第5回 捜索・差押え

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    第5回 捜索・差押え
    差押え:物の占有権を強制的に取得する処分
    任意提出:提出は任意だが、捜査機関はその任意提出物を領置することができる(221)ので強制的
    領地処分:占有取得方法≠強制、占有継続=強制的であり強制処分の一種
    検証:占有取得なし。検証で足りないときに差押え
    第1 令状による捜索・差押え
    1 捜索・差押えに令状が必要とされる理由
    意に反して財産権を侵害→令状主義
    * 憲35条‥‥財産権・プライバシー侵害 ⇔ 公的利益(証拠の確保)

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    第5回 捜索・差押え
    差押え:物の占有権を強制的に取得する処分
    任意提出:提出は任意だが、捜査機関はその任意提出物を領置することができる(221)ので強制的
    領地処分:占有取得方法≠強制、占有継続=強制的であり強制処分の一種
    検証:占有取得なし。検証で足りないときに差押え
    第1 令状による捜索・差押え
    1 捜索・差押えに令状が必要とされる理由
    意に反して財産権を侵害→令状主義
    * 憲35条‥‥財産権・プライバシー侵害 ⇔ 公的利益(証拠の確保)
      →「正当な理由に基づいて」=明示する必要はなし
    2 令状の記載事項
    (1)法219条1項「・・氏名,罪名,差し押さえるべき物・・」
       「被疑者若しくは被告人」→起訴後でも差押え可
    (2)特別法の「罪名」
    覚せい剤所持の罪で捜索する場合,「覚せい剤取締法違反」という罪名の記載でよいか。罰条の記載がないと「使用」と「譲渡」の区別もつかないのではないか。また,犯罪事実の記載は必要か。
    罪名記載がのぞましいが、記載がなければ違法というわけではない。
    対象物の限界を明確にしておく必要→罪名を書けば範囲が狭まる
    3 差押えの対象物=有体物? 不動産...

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