第2回 職務質問,所持品検査
捜査の端緒…捜査機関が犯罪ありと思料するに至った理由
①捜査機関が自ら犯罪を感知する場合(職務質問、自動車検問、検視など)
②捜査機関以外の者が犯罪を感知して捜査機関に届け出る場合(被害届、告訴・告発、自首など)
【考え方】
・警職法は行政規制が及ぶ
第2回 職務質問,所持品検査
捜査の端緒…捜査機関が犯罪ありと思料するに至った理由
①捜査機関が自ら犯罪を感知する場合(職務質問、自動車検問、検視など)
②捜査機関以外の者が犯罪を感知して捜査機関に届け出る場合(被害届、告訴・告発、自首など)
【考え方】
・警職法は行政規制が及ぶ
しかし、侵害の点から刑訴法と変わらない、国民からみてほとんど同じ
よって、任意捜査の判断基準をスライドさせて考える
〈職務質問〉 判例は同じ言語で語っている 〈任意捜査〉
・固定的定義あり(警職法) ・固定的定義なし
・拡大の論理 ・制限の論理
必要性緊急性相当性でどこまで拡大するか 必要性緊急性相当性でどこまで制限するか
第1 職務質問
1 職務質問の意義と性質
(1)意義:警察官が,いわゆる挙動不審者等を発見した際,これを停止させて質問すること(警職法2条1項)
警察活動=行政警察活動+司法警察活動(司法警察員・司法巡査)
(2)性質:行政警察活動
目的:何らかの犯罪の予防,公安維...