第1回 任意捜査と強制捜査

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    第1回 任意捜査と強制捜査
    第1 任意捜査と強制捜査
    1 「捜査」の意義
       犯罪事実について,その犯人及び証拠を収集し保全する捜査機関の活動(「必要な取調」(197Ⅰ本))
    (1)犯罪事実:犯罪の疑い(嫌疑)のある事実
    (2)将来捜査の可否:「犯罪があると思料するとき」(189Ⅱ)発生した犯罪

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    第1回 任意捜査と強制捜査
    第1 任意捜査と強制捜査
    1 「捜査」の意義
       犯罪事実について,その犯人及び証拠を収集し保全する捜査機関の活動(「必要な取調」(197Ⅰ本))
    (1)犯罪事実:犯罪の疑い(嫌疑)のある事実
    (2)将来捜査の可否:「犯罪があると思料するとき」(189Ⅱ)発生した犯罪だけか?→第3へ
    (3)犯人の収集:①被告人がいないと裁判が行えない ②証拠隠滅の防止
       証拠:証拠裁判主義(317)
    (4)捜査機関:検察官,検察事務官,司法警察職員(39Ⅲ司法警察員+司法巡査)
    (警察法62 司法警察員・・・巡査部長以上、司法巡査・・・巡査)一定の地位がないと逮捕状請求等できない
    ・検察官の権限:①一般的指示権 ②一般的指揮権 ③具体的指揮権
    ・捜査以外の警察活動
      刑訴法=司法警察職員 ⇔ 警察官職務執行法など(行政警察活動)=警察官
                                      ↑訴訟法では活動主体でない
    総説
    捜査:犯罪の証拠を保全し、被疑者の身柄を保全すること
    被疑者:犯罪の嫌疑を受けている者で、いまだ公訴を提起されていないもの
    捜査の...

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