第1回 任意捜査と強制捜査
第1 任意捜査と強制捜査
1 「捜査」の意義
犯罪事実について,その犯人及び証拠を収集し保全する捜査機関の活動(「必要な取調」(197Ⅰ本))
(1)犯罪事実:犯罪の疑い(嫌疑)のある事実
(2)将来捜査の可否:「犯罪があると思料するとき」(189Ⅱ)発生した犯罪
第1回 任意捜査と強制捜査
第1 任意捜査と強制捜査
1 「捜査」の意義
犯罪事実について,その犯人及び証拠を収集し保全する捜査機関の活動(「必要な取調」(197Ⅰ本))
(1)犯罪事実:犯罪の疑い(嫌疑)のある事実
(2)将来捜査の可否:「犯罪があると思料するとき」(189Ⅱ)発生した犯罪だけか?→第3へ
(3)犯人の収集:①被告人がいないと裁判が行えない ②証拠隠滅の防止
証拠:証拠裁判主義(317)
(4)捜査機関:検察官,検察事務官,司法警察職員(39Ⅲ司法警察員+司法巡査)
(警察法62 司法警察員・・・巡査部長以上、司法巡査・・・巡査)一定の地位がないと逮捕状請求等できない
・検察官の権限:①一般的指示権 ②一般的指揮権 ③具体的指揮権
・捜査以外の警察活動
刑訴法=司法警察職員 ⇔ 警察官職務執行法など(行政警察活動)=警察官
↑訴訟法では活動主体でない
総説
捜査:犯罪の証拠を保全し、被疑者の身柄を保全すること
被疑者:犯罪の嫌疑を受けている者で、いまだ公訴を提起されていないもの
捜査の...