今、世間で話題になっている憲法改正とはどんなものか。
そもそも憲法とは第二次世界大戦後の 1946年 (昭和21年) 11月3日 に公布され、 1947年 (昭和22年) 5月3日 に施行されたもので正式名称を「日本国憲法」という。その第98条で日本国の最高法規に位置づけられ、 法令 や 条約 によって改変することはできないとされている。また、これに反する法令や国家の行為は、違憲・無効とされる。
日本の法律の中心ともいえる憲法を改正するには当然然るべき手続きが必要である。憲法の改正については第96条で改正手続を示してある。
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
日本以外の諸外国について見てみると、思いの外に憲法改正が盛んに行われていることがわかると思う。
アメリカでは18回、ドイツでは51回、お隣の韓国でも9回の改正が行われている。日本国憲法は制定されてから50年以上も経ち、現在の状況に合わせて改正しても良いのではないかという意見もある。例えば、「新しい人権」などといわれるプライバシーに関する問題などが挙げられ、確かに、時代に応じた改正というのは必要だとも思う。また、「知る権利」を明記すれば国民主体の情報公開が実現できると主張する人もいる。そういった身近な問題などを挙げ、改憲を推し進めようとしている人がいるが、国の最高法規ともいわれる憲法をそれほど簡単に改正しても良いのだろうかという疑問も残る。
ついこの前の5月18日、新たな法律が公布された。正式名称を日本国憲法の改正手続に関する法律といい、国民投票法、憲法改正手続法とも呼ばれる。施行は2010年5月18日で、 憲法改正 に必要な手続である国民投票に関して規定する 法律 である。これにより、いよいよ憲法改正は近づいた。その内容は
第一 趣旨
この法律は、日本国憲法第九十六条に定める日本国憲法の改正(以下「憲法改正」という。)について、国民の承認に係る投票(以下「国民投票」という。)に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行うものとすること。
第二 国民投票の実施
一 総則
2 国民投票の投票権
日本国民で年齢満十八年以上の者は、国民投票の投票権を有するものとすること。
第三 国民投票の効果
一 国民の承認
国民投票において、憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数(憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数をいう。)の二分の一を超えた場合は、当該憲法改正について国民の承認があったものとすること。
というもので、在外邦人にも投票権は認められている。また、第二の五の7でテレビや新聞で改正案の要旨や賛成意見、反対意見を放送すると述べている。最低投票率については述べていない。
ここで問題となるのは、まず、最低投票率について決められていないことである。これはつまり、投票率が低かった場合、国民の数パーセントの人しか賛成していない憲法ができてしまうということである。例えば、40パーセントの投票率だったとすると、過半数を超えたといっても、実際は20パーセント程度の意見で改正されることになる。こういった改正案を後世に強く影響する憲法とし
今、世間で話題になっている憲法改正とはどんなものか。
そもそも憲法とは第二次世界大戦後の 1946年 (昭和21年) 11月3日 に公布され、 1947年 (昭和22年) 5月3日 に施行されたもので正式名称を「日本国憲法」という。その第98条で日本国の最高法規に位置づけられ、 法令 や 条約 によって改変することはできないとされている。また、これに反する法令や国家の行為は、違憲・無効とされる。
日本の法律の中心ともいえる憲法を改正するには当然然るべき手続きが必要である。憲法の改正については第96条で改正手続を示してある。
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
日本以外の諸外国について見てみると、思いの外に憲法改正が盛んに行われていることがわかると思う。
アメリカでは18回、ドイ...