裁判上の離婚には、調停離婚と審判離婚、判決による離婚がある。一般に裁判上の離婚という場合には、判決による離婚を指す。
離婚を認める根拠としては、一方配偶者に有責な行為があった場合に認められるとする有責主義と、婚姻関係が破綻していれば離婚へ至った当事者の責任の有無にかかわらず離婚を認めるという破綻主義とがある。
従来の判決は有責主義、そして有責配偶者からの離婚請求は認められないという消極的破綻主義をとっていた。そのはしりとなっているのが「踏んだり蹴たり判決」(最判昭和27.2.1)である。これは夫が妻以外の女性と姦通した結果、婚姻が破綻し、夫が離婚を求めて最高裁まで争ったケースで、判決は「夫が勝手に情婦をもち妻を追い出すという離婚請求が認められるならば、妻は全く俗にいう踏んだり蹴ったりであり、法はかくのごとき不徳義勝手気侭を許すものではない」として夫(有責配偶者)からの離婚請求を棄却した。この「有責配偶者からの離婚請求は認めるべきでない」とする昭和27年判例は、若干の例外はあったものの、長い間、踏襲されることとなった。
しかし一方で、判例は、有責性が夫婦双方にある場合にはその比較をして、より有責性の小さい当事者からの請求は認め(最判昭和30.11.24)、また、婚姻が破綻した後で他の異性と関係を持った場合には、有責行為にはならないとして(最判昭和46.5.21)、徐々に離婚請求の間口を広げていった。
そして昭和62年9月2日の最高裁判決において、判例は有責配偶者からの請求であっても、婚姻が破綻してしまった以上離婚を認めて良いとする破綻主義(積極的破綻主義)に、判例を転換したのである。
その要件としては、「夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居既刊との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者かが離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り」、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって、離婚請求が許されないとすることはできないとしている。
裁判上の離婚には、調停離婚と審判離婚、判決による離婚がある。一般に裁判上の離婚という場合には、判決による離婚を指す。 離婚を認める根拠としては、一方配偶者に有責な行為があった場合に認められるとする有責主義と、婚姻関係が破綻していれば離婚へ至った当事者の責任の有無にかかわらず離婚を認めるという破綻主義とがある。 従来の判決は有責主義、そして有責配偶者からの離婚請求は認められないという消極的破綻主義をとっていた。そのはしりとなっているのが「踏んだり蹴たり判決」(最判昭和27.2.1)である。これは夫が妻以外の女性と姦通した結果、婚姻が破綻し、夫が離婚を求めて最高裁まで争ったケースで、判決は「夫が勝手に情婦をもち妻を追い出すという離婚請求が認められるならば、妻は全く俗にいう踏んだり蹴ったりであり、法はかくのごとき不徳義勝手気侭を許すものではない」として夫(有責配偶者)からの離婚請求を棄却した。この「有責配偶者からの離婚請求は認めるべきでない」とする昭和27年判例は、若干の例外はあったものの、長い間、踏襲されることとなった。 しかし一方で、判例は、有責性が夫婦双方にある場合にはその比較をして、...