船荷証券(B/L)は以下のような三つの基本的性質があります。
①船荷証券は、荷送人と運送人との間で締結された運送契約の証拠である。
②船荷証券は、その所持人または被裏書人に物品の引渡しを請求する権利を与える権利証券である。
③船荷証券は、運送人に引き渡された物品の受領書である。
運送契約の証拠としての船荷証券・・船荷証券の券面に記載された事項は、荷送人と運送人と間で締結された物品の海上運送契約の証拠としての効力を持つ。
ここで重要なことは、船荷証券の内容だが、運送契約そのものではなく、契約を立証する証拠の一つにすぎないことである。
荷送人と運送人との間の海上運送契約は、船荷証券の発行や物品の船積み以前に、一般の契約と同様に口頭や文章で締結されるものであり、したがって、船荷証券が契約自体ではあり得ないのである。
しかし、当事者がこの様な契約をするに当たっては、運送人が通常用いている船荷証券の条項に従うことが暗黙の了解になっていることが多いから、契約条件の強い証拠となる。
この点については、英国の1884年のSewell対Burdick事件で裁判官が次のように述べている。
「そ...