一、名誉毀損罪
1、⑴名誉毀損罪は?公然と?事実を?摘示し、?人の名誉を毀損することで成立する(230条1項)。
⑵?公然と、とは「不特定または多数人に対して」を意味する。?事実とは「人の社会的評価を害するに足るもの」を指し、虚偽か真実かは問わない(「その事実の有無にかかわらず」の文言)。?摘示とは示せばよく、必ずしも他人が知る必要は無い。?人には自然人のほか、法人や権利能力なき社団も含む。なお、死者の名誉は虚偽の事実を摘示しない限り罰せられない(230条2項)。
2、⑴しかし、230条1項の行為に?事実の公共性?目的の公共性が認められ、?真実性の証明があったときは処罰されない(230条の2第1項)。ただし、公訴提起前の犯罪事項にかかる事実は?の用件が不要になり(230の2第2項)、公務員または公選による公務員の候補者に関する事実は?・?の用件が不要になる(同条3項)。
⑵?の用件について
巨大な宗教団体の会長の私行について、事実の公共性は認められるか。思うに、当該私人の社会的活動の性質、社会的影響力を考えるならば、志向であってもその社会活動に対する批判、評価の一資料となる。当該私人の社会活動が公人といえるものであるならば、それに対する批判、評価の一資料となるからである。したがって、当該事実に事実の公共性を認められる場合はありうる。
名誉に対する罪
一、名誉毀損罪
1、⑴名誉毀損罪は①公然と②事実を③摘示し、④人の名誉を毀損することで成立する(230条1項)。
⑵①公然と、とは「不特定または多数人に対して」を意味する。②事実とは「人の社会的評価を害するに足るもの」を指し、虚偽か真実かは問わない(「その事実の有無にかかわらず」の文言)。③摘示とは示せばよく、必ずしも他人が知る必要は無い。④人には自然人のほか、法人や権利能力なき社団も含む。なお、死者の名誉は虚偽の事実を摘示しない限り罰せられない(230条2項)。
2、⑴しかし、230条1項の行為に①事実の公共性②目的の公共性が認められ、③真実性の証明があったときは処罰されない(230条の2第1項)。ただし、公訴提起前の犯罪事項にかかる事実は①の用件が不要になり(230の2第2項)、公務員または公選による公務員の候補者に関する事実は①・②の用件が不要になる(同条3項)。
⑵①の用件について
巨大な宗教団体の会長の私行について、事実の公共性は認められるか。思うに、当該私人の社会的活動の性質、社会的影響力を考えるならば、志向であってもその社...