民法判例―学校法人の死亡退職金の内縁の妻への帰属
論点「内縁関係の対外的関係性―内縁の妻には社会保険給付受給資格
が認められるのか?」
最判昭和60年1月31日第一小法廷判決
<事実の概要>
昭和41年6月頃、大学教授であるA男とY女は事実上の婚姻関係となった。
法律婚の届出をしなかったのは、当時Y女が母方の叔父の養子となっていたため、
Y女の代わりとなる養子に適当な人物が見つかるまでは法律婚を控えたいとい
う事情があったことによる。
昭和46年4月17日、A男はA男の実兄の孫に当たるXと養子縁組を行った。
昭和53年1月26日、A男が死亡。在職していた私立F大学から死亡退職金
の給付がなされることとなった。当時のF大学の退職金規定には6条「(死亡退
職金は)遺族にこれを支給する」との定めがあるのみであった。この規定に従っ
て、Y女が「遺族」にあたり死亡退職金の受給資格があるのか否かについてXY
間で争いが起こった。F大学は債権者不確知を理由としてAの死亡退職金を法務
局に供託した。XYともに、退職金(供託金)の還付請求権が自分にあると主張
し出訴するに至った。
<原審判...