刑事手続法
任意捜査と強制捜査の区別
刑事訴訟法 197 条 1 項は「捜査については、その目的を達するために必要な聴取をする
ことができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定めのある場合でなければ、これ
をすることができない」と規定する。この規定の前段は、任意捜査(処分)を規定し、例
外として但書で強制捜査(処分)について定めるという形式を採っており、任意処分の原
則を表明したものであるということができる。聞き込みや証拠捜し、尾行、張り込みなど
は 196 条の捜査上の注意点を遵守し任意に行うことができる。また、強制処分は、法律に
定めるものに限り行うことができる強制処分法定主義が採...