刑法総論 「刑法」と刑法の「効力」

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    刑法総論
    「刑法」と刑法の「効力」
    刑法とは、どのような行為を行えば、どのような刑罰を科されるかを規定した、刑罰を
    方向かとする規範である。広義の意味での刑法とは、法効果として刑罰が科されるもので、
    刑法以外でも罰則規定のある法令を含む。他方で、狭義の刑法とは、明治46年に施行さ
    れた刑法典そのものを意味する。また、刑法には、国家刑罰権の内容と範囲とを規定した
    実質的刑法(刑法典・特別刑法)と、国家刑罰権を実現するために必要とする手続を規定した
    ものがある。
    <刑法の効力>
    1.時に関する効力(時的適用範囲)
    (1)行為時法によれば犯罪でなかった行為が、裁判時法によって犯罪となった場...

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