一般労働者派遣事業は予め登録しておいた労働者を必要に応じて派遣する形態であり、
特定労働者派遣事業とは異なり、派遣先が必要とする期間だけの労働契約となることから
労働者の雇用が不安定であり、そのため、この事業には、運営の適正化確保の見地から厚
生労働大臣の「許可」が必要とされている。
労働者派遣業に対しては、労働者派遣法以外にも労働関係の法律が複雑にからみあって
おり、違反した場合にはなんらかな処置がされることとなる。例えば、許可を得ないで一
般労働者派遣業をおこなっていると、1 年以下の懲役または100 万円以下の罰金に処せら
れることもある。なお、派遣元が最も気をつけなければならないことは、これらの罰則の
適用を受けると、派遣業許可の欠格事項に該当し、許可取り消しか事業停止命令になるた
め、労働者派遣業を営む場合においては予め留意が必要である。
■課題
一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の違いはなにか。前者が許可制で後者が届出
制であるのはなぜか。
許可や届出なしに労働者派遣が行われた場合、法的にはどのような結果が生じるのか。
■回答
労働者派遣事業の種類には、次の2種類がある。
■一般労働者派遣事業
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいう。
例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当する。
一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の「許可」を受ける必要あり。
■特定労働者派遣事業
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいう。
特定労働者派遣事業を行うには、厚生...