有価証券法 手形の裏書譲渡

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    有価証券法
    手形の裏書譲渡
    問題)Yを振出人とする約束手形について、受取人たるAは被裏書人欄のみを白地とし
    てBに裏書譲渡した。さらにBは、同じく被裏書人欄にみを白地としてXに裏書
    譲渡した。その後、Xの事務員が裏書の連続を確保する目的で白地部分を補充し
    た。しかし、誤りであることに気付き、その後、被裏書人欄2箇所を抹消した。
    この手形をもってYに支払提示がなされた場合、YはXからの支払に応じなけれ
    ばならなか。
    1.序論
    2.被裏書人欄の抹消の効果
    (1)学説
    (2)判例
    3.検討
    1.序論
    手形は特殊な債権譲渡の方式である裏書により譲渡することができる。
    裏書は、裏書人(譲渡人)の署名と被裏書人(譲受人)の記名をした上でなされるのが
    一般的であるが、これを白地のまま譲渡する白地裏書も有効である(手形法13条2項)。
    また、手形は高度な流通証券であるため、裏書の連続ある手形を所持する者は適法な権利
    者として推定される(16条1項)。よって、裏書の連続のある手形の所持人からの支払呈
    示に対し、手形債務者はその債務を負担する義務を負い、支払に応じなければならない。
    ...

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