労働法:不当労働行為について

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    日本国憲法第二十八条は、労働者の地位を使用者と対等の立場に置くため、団結権、団体交渉権、団体行動権のいわゆる労働三権を保障している。この第二十八条で保障された権利の行使を具体的に保護するために、労働組合法七条は、使用者の次の五つの行為を不当労働行為として禁じている。
    ①不利益取扱い――労働組合の組合員であることや労働組合に加入しようとしたこと、労働組合を結成しようとしたこと、または、労働組合の正当な行為をしたことを理由に労働者に解雇やその他の不利益な取り扱いをすることである。具体的不当労働行為には、組合員であることで給料格差をつけたり、不当な人事異動や懲戒処分の差別を行うことである。
    ②黄犬契約――労働組合に加入しないことや、労働組合から脱退することを雇用の条件とすることである。具体例としては、「組合に入らない方がよい」などの指導・示唆・暗示を行ったり、初任研修などにおいて組合批判をすることや加入後に「なぜ組合に加入したのか」などの説明を求めることである。
    ③団体交渉拒否--雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを、正当な理由なく拒むことである。具体的な不当労働行為は、交渉権限のな...

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    2008/08/24 13:02 (16年4ヶ月前)

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