八幡製鉄事件

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    資料紹介

    会社の政治献金===八幡製鉄事件


    事実の概要
    昭和35年3月14日、当時八幡製鉄(現新日本製鉄)の体表取締役であったY1とY2の両名は、会社の名において自由民主党に対して、政治献金として350万円を寄付した。これに対して同社株主のひとりX が原告となりY1とY2を被告として体表訴訟(商法267条)を提起し、その献金行為は会社の定款所定の事業目的の範囲外の行為であるから商法266条1項5号にいう(法令は又定款に違反する行為)にあたり、かつ、商法254条の2(現254条の3)に定める取締役の忠実義務に違反する、これによって会社のこうむった損害を賠償せよとの請求を行った。

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    法学八幡製鉄事件

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