1.環境権がはじめて提唱されたのは1960 年代後半のことで、「環境に関する市民の権利」として、アメリカミシガン大学のサックス教授によって提唱された。サックス教授は、環境権を市民が快適な環境を享受できる権利として位置づけるだけではなく、環境破壊のおそれがある場合には、原因者に対して予防訴訟を提起できる法的根拠としての位置づけを与えるべきだとして環境権を提唱したと評価されている。
その後、健康で安全に生きることがわれわれ人間にとって基本的な権利であることが、ストックホルムでの国連環境会議での宣言として採択され、全世界的にも承認されるようになった。
2.わが国における環境権に対する考え方には、二通りの考え方がある。
(1)第一は、「健康な環境に生きる権利」とする考え方で、人間の生命・健康あるいは快適な生活を確保するために、その条件である環境に対する個人の権利を承認しようとするものである。この考え方は、人間の生命・健康と環境汚染とは対応関係にあり、人間の生命・健康を保護するためには、それに対応する程度の環境を維持・回復するための請求権が承認されなければならないという発想で、人格権説と連続した考え方であり、人格的利益と環境とが密接に結びついているゆえに、環境に対して視点を拡張しているということができる。
「環境権」についての考察
1.環境権がはじめて提唱されたのは 1960 年代後半のことで、「環境に関す
る市民の権利」として、アメリカミシガン大学のサックス教授によって提
唱された。サックス教授は、環境権を市民が快適な環境を享受できる権利
として位置づけるだけではなく、環境破壊のおそれがある場合には、原因
者に対して予防訴訟を提起できる法的根拠としての位置づけを与えるべ
きだとして環境権を提唱したと評価されている。その後、健康で安全に生
きることがわれわれ人間にとって基本的な権利であることが、ストックホ
ルムでの国連環境会議での宣言として採択され、全世界的にも承認される
ようになった。
2.わが国における環境権に対する考え方には、二通りの考え方がある。
(1)第一は、「健康な環境に生きる権利」とする考え方で、人間の生命・健
康あるいは快適な生活を確保するために、その条件である環境に対する個
人の権利を承認しようとするものである。この考え方は、人間の生命・健
康と環境汚染とは対応関係にあり、人間の生命・健康を保護するためには、
それに対応する程度の環境を維持・回復するための請求権が...