資 料 2
地球温暖化について
平成14年5月28日
第1回地球環境保全と森林に関する懇談会
1
IPCC(気候変動に関する政府間パネル)
第三次報告による
気候の変化
(第1作業部会)
○ 過去 50 年間の温暖化の大部分は人間活動に
起因。
○さらに21世紀末までに、1990 年と比べ、
地球の平均気温が、最大5.8℃上昇
平均海面水位が、最大88cm上昇
豪雨、渇水などの異常気象現象が増加
影響・適応
(第2作業部会)
○温暖化は、すでに脆弱な生態系に影響。
○さらに次のような影響を予測。
40cmの海面上昇で、世界の浸水被害が7千5百万
人~2億人増加
途上国の農業生産等に大きな悪影響を与え、南北格差
が拡大
生態系の破壊、伝染病の拡大
○対策技術面で大きな進展。
全世界の排出レベルを 2010~2020
年において
2000 年の水準以下にできる可能性
○排出量取引で京都議定書の実施コストが低減。
先進国の 2010 年における GDPの損失を半減させ
ることが可能
○多くの技術・社会・制度的な障害の克服が必要
緩和対策
(第3作業部会)
地球温暖化問題
最新の科学的知見
2
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
基準年
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
(年度)
(
単
位
百
万
ト
ン
C
O
2
換
算
)
SF6
PFCs
HFCs
N2O
CH4
CO2
1999 年度の我が国の温室効果ガス総排出量は、京都議定書の基準年に比べて約
6.8%増加。
世界の温室効果ガス排出量
各国の二酸化炭素排出割合
(1998年)
EU
13.4%
メキシコ
1.6%
カナダ
2.0%
インド
4.6%
日本
5.0%
米国オークリッジ研究所ホーム
ページ資料より
作成
合計
約229億トン
CO2
スペイン
1.1%
フランス
1.6%
ロシア
6.3%
イタリア
1.8%
イギリス
2.4%
ドイツ
3.6%
その他
(190ヶ国)
29.6%
中国
13.6%
米国
23.8%
我が国の温室効果ガス排出量の推移
○ 米国は世界の約4分の
1を排出。
○ 中国、インド等の途上
国もかなりの排出量で
あり、増加も懸念され
ている。
3
温暖化防止のための国際交渉
気候変動枠組み条約(1992 年採択、1994 年発効)
・先進国は 1990 年代末までに温室効果ガス排出量を 1990 年レベルまで戻すことを目指す
(努力目標)。
気候変動枠組み条約京都議定書(1997 年京都会議(COP3)で採択)
・先進国に法的拘束力ある数値目標を各国毎に設定。(2008~2012年において 1990年比で日
本は-6%、米国は-7%、EUは-8%)
気候変動枠組み条約第六回締約国会議(COP6 2000 年12 月)
・京都議定書の運用ルールについて合意に至らず。
米国京都議定書不支持表明
(2001 年3月)
・途上国に義務がない
・米国経済に悪影響
COP6再開会合 (2001 年7月)
・京都議定書の運用ルールの中核的要素について基本的合意(ボン合意)が得られる(米国
は合意に参加せず)。
COP7 (2001 年10~11 月 マラケッシュ(モロッコ))
・京都議定書発効に向け、ボン合意を踏まえ、運用ルールの成文(テキスト)に合意。
運用ルール(例
資 料 2
地球温暖化について
平成14年5月28日
第1回地球環境保全と森林に関する懇談会
1
IPCC(気候変動に関する政府間パネル)
第三次報告による
気候の変化
(第1作業部会)
○ 過去 50 年間の温暖化の大部分は人間活動に
起因。
○さらに21世紀末までに、1990 年と比べ、
地球の平均気温が、最大5.8℃上昇
平均海面水位が、最大88cm上昇
豪雨、渇水などの異常気象現象が増加
影響・適応
(第2作業部会)
○温暖化は、すでに脆弱な生態系に影響。
○さらに次のような影響を予測。
40cmの海面上昇で、世界の浸水被害が7千5百万
人~2億人増加
途上国の農業生産等に大きな悪影響を与え、南北格差
が拡大
生態系の破壊、伝染病の拡大
○対策技術面で大きな進展。
全世界の排出レベルを 2010~2020
年において
2000 年の水準以下にできる可能性
○排出量取引で京都議定書の実施コストが低減。
先進国の 2010 年における GDPの損失を半減させ
ることが可能
○多くの技術・社会・制度的な障害の克服が必要
緩和対策
(第3作業部会)
地球温暖化問題
最新の科学的知見
2
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
基準年
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
(年度)
(
単
位
百
万
ト
ン
C
O
2
換
算
)
SF6
PFCs
HFCs
N2O
CH4
CO2
1999 年度の我が国の温室効果ガス総排出量は、京都議定書の基準年に比べて約
6.8%増加。
世界の温室効果ガス排出量
各国の二酸化炭素排出割合
(1998年)
EU
13.4%
メキシコ
1.6%
カナダ
2.0%
インド
4.6%
日本
5.0%
米国オークリッジ研究所ホーム
ページ資料より
作成
合計
約229億トン
CO2
スペイン
1.1%
フランス
1.6%
ロシア
6.3%
イタリア
1.8%
イギリス
2.4%
ドイツ
3.6%
その他
(190ヶ国)
29.6%
中国
13.6%
米国
23.8%
我が国の温室効果ガス排出量の推移
○ 米国は世界の約4分の
1を排出。
○ 中国、インド等の途上
国もかなりの排出量で
あり、増加も懸念され
ている。
3
温暖化防止のための国際交渉
気候変動枠組み条約(1992 年採択、1994 年発効)
・先進国は 1990 年代末までに温室効果ガス排出量を 1990 年レベルまで戻すことを目指す
(努力目標)。
気候変動枠組み条約京都議定書(1997 年京都会議(COP3)で採択)
・先進国に法的拘束力ある数値目標を各国毎に設定。(2008~2012年において 1990年比で日
本は-6%、米国は-7%、EUは-8%)
気候変動枠組み条約第六回締約国会議(COP6 2000 年12 月)
・京都議定書の運用ルールについて合意に至らず。
米国京都議定書不支持表明
(2001 年3月)
・途上国に義務がない
・米国経済に悪影響
COP6再開会合 (2001 年7月)
・京都議定書の運用ルールの中核的要素について基本的合意(ボン合意)が得られる(米国
は合意に参加せず)。
COP7 (2001 年10~11 月 マラケッシュ(モロッコ))
・京都議定書発効に向け、ボン合意を踏まえ、運用ルールの成文(テキスト)に合意。
運用ルール(例)
・森林等の吸収量の算定
・排出量取引等京都メカニズムのルール
・目標未達成の場合に課される措置
COP8 (2002 年10~11 月 ニューデリー(インド))
4
※京都メカニズムの詳細については、環境省HP内の
「京都メカニズム情報コーナー」をご覧下さい。
アドレス http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/index.html
京都議定書の要点
○
先進国の温室効果ガス排出量について、法的拘束力のある
数値目標を各国毎に設定
○
達成方法については、各国の政策に任されている。
各国の目標→日本△
6
%、ト早¢
7
%¤
EU
△
8
%等
(先進国全体で少なくとも5%削減を目指す) 数値目標
2008
年~
2012
年
の5年間 目標期間
1990
年
(
HFC
、
PFC
、
SF
6
は
1995
年
としてもよい
)
基準年
森林等の吸収源による二酸化炭素吸収量を算入 吸収源
二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、代替フロン等
3ガス
(HFC
、
PFC
、
SF6)
の合計6種類 対象ガス
○
国際的に協調して目標を達成するための仕組み(京都メカ
ニズム)を導入
排出量取引:先進国間での排出枠(割当排出量)をやり取り
共同実施:先進国間の共同プロジェクトで生じた削減量を
当事国間でやり取り
例)日本・鴻Vアが協力してロシア国内の古い石炭火力発電所を
最新の天然ガス火力発電所に建て替える事業
クリーン開発メカニズム:先進国と途上国の間の共同プロジェ
クトで生じた削減量を当該先進国が獲得
例)日本・ 曹ェヲヘオト 蒼烽フr廃地に植林を行う事業
5
COP7で採択された文書(マラケシュ合意)の概要
2001
年7月のCOP6再開会合において合意さ
れた、いわゆる京都議定書の運用ルールの中
核的要素
(ボン合意)に基づき、具体的な運用
細則を定める文書を正式採択。
COP7の概要
2001 年10月29日~11月10日、モロッコ・マラケシュ
COP7の
結果果
○不遵守の際の措置に法的拘束力を導入するか否かについ
ては、議定書発効後に開催される
第1回締約国会合におい
て決定。
○目標を達成できなかった場合は、超過分の1.3
倍を次期目標
に上積み。
遵守
○森林管理の吸収分は国ごとに上限設定。(日本は基準
年排出
量の3.9%分を正式に確保)
○
CDMシンクの対象活動として、新規植林及び再植林を認め
る。
吸収源
○遵守制度の受入れは、京都メカニズムの活用の条件としな
い。
○CDM、共同実施等で得た排出枠は自由に取引できる。
○国内対策に対し補足的(定量的制限は設けない)。
○共同実施、CDM
のうち原子力により生じた排出枠を目標達成
に利用することは控える。
○排出量取引における売りすぎを防止するため、その国に認
められた排出枠の90%又は直近の排出量
のうち、どちらか
低い方に相当する排出枠を常に留保する。
京都
メカニズム
○途上国の将来の約束に関する検討については、COP8に送
る。(協議未了)
○途上国の能力育成、技術移転、対策強化等を支援するため
の基金を正式に設置。(先進国の任意拠出)
途上国問題
6
地球温暖化対策推進大綱の概要
1.基本的考え方
○温暖化対策への取組が、経済活性化や雇用創出などにもつながるよう、技術
革新や経済界の創意工夫を活かし、環境と経済の両立に資するような仕組み
の整備・構築を図る。(
「環境と経済の両立」
)
○節目節目(2004 年、2007 年)に対策の進捗状況について評価・見直しを行い、
段階的に必要な対策を講じていく。(
「ステップ・バイ・ステップのアプロー
チ」
)
○京都議定書の目標達成は決して容易ではなく、国、地方公共団体、事業者、
国民といったすべての主体がそれぞれの役割に応じて総力を挙げて取り組む
ことが不可欠である。かかる観点から、引き続き事業者の自主的取組の推進
を図るとともに、特に、民生・運輸部門の対策を強力に進める。(
各界各層が
一体となった取組の推進
)
○米国や開発途上国を含む全ての国が参加する共通のルールが構築されるよう、
引き続き最大限の努力を傾けていく。(
「地球温暖化対策の国際的連携の確
保」
)
2.新大綱のポイント
○我が国における京都議定書の約束(1990 年比▲6%削減)を履行するための
具体的裏付けのある対策の全体像を明らかにする。政府を挙げて 100 種類を
超える個々の対策・施策のパッケージをとりまとめたもの。地球温暖化対策
推進法改正案(今国会提出予定)に規定する京都議定書目標達成計画は、新
大綱を基礎として策定することとしている。
7
○▲6%削減約束については、当面、下記の①~⑤の目標により達成していく。
その際、①~⑤の目標のうち、第1約束期間において、目標の達成が十分に
見込まれる場合については、こうした見込みに甘んじることなく、引き続き
着実に対策を推進するとともに、今後一層の排出削減を進めるものとする。
なお、国としての京都議定書上の約束達成義務及び京都メカニズムが国内対
策に対して補足的であるとする原則を踏まえ、国際的動向を考慮しつつ、京
都メカニズムの活用について検討する。
○地球温暖化対策推進本部は、2004 年、2007 年に本大綱の内容の評価・見直し
を行う。この際、本大綱の前提とした各種経済フレーム等についても必要に
応じて総合的に評価・見直しを行った上で、柔軟に対策・施策の見直しを行
う。
○本大綱については、これまでの関係審議会等におけるパブリックコメントや
審議の結果等を踏まえつつ、「関係審議会合同会議」での意見聴取を踏まえ、
その策定作業を行ったところであるが、京都議定書目標達成計画の策定に当
たっては、本大綱を基礎としつつ、さらに国民各界各層の意見を幅広く聴く
ものとする。
8
3.温室効...