間接損害において、会社法429条1項の「第三者」に株主が含まれるか

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    資料紹介

    会社法429条1項の「第三者」に株主が含まれるか否かであるが、私は含まれないとする否定の立場をとる。なぜならば、株主は間接損害については代表訴訟を提起できることを大前提とし、①会社の損害が回復すれば値が下がった株式を所有している株主の損害も回復する関係にあること、②株主が直接に損害賠償を得てしまうと、会社の損害賠償請求という社の財産がその分削り取られ、会社の債権者に劣後すべき株主が先に充足を得る結果になること、そして取締役の二重払いを正当化する根拠は見出し難いこと、③株主平等原則に反すること、④株主は投機覚悟で株式を所持している点などがげられるからである。

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    会社法429条1項の「第三者」に株主が含まれるか否かであるが、私は含まれないとする否定説の立場をとる。なぜならば、株主は間接損害については代表訴訟を提起できることを大前提とし、①会社の損害が回復すれば価値が下がった株式を所有している株主の損害も回復する関係にあること、②株主が直接に損害賠償を得てしまうと、会社の損害賠償請求権という会社の財産がその分削り取られ、会社の債権者に劣後すべき株主が先に満足を得る結果になること、そして取締役の二重払いを正当化する根拠は見出し難いこと、③株主平等原則に反すること、④株主は投機覚悟で株式を所持している点などが挙げられるからである。
    まず①では最近の「所有と経営の分離」の傾向から見ても有効と言える。つまり、株主が会429条1項を元に損害賠償を提訴するよりも、会社が金銭的・社会的損害を回復し、それが株式に反映されて株主の損害を補填するといった過程の方が現実に即しているし、有効だとするからである。
    ②は第三者に株主が含まれるという肯定説を採ると、取締役は会社および株主に対し、二重の責任を負うことになりかねず、これを避けるため取締役が株主に対し直接その損害を...

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