行政責任とは…
まず、行政責任とはそれ本は刑事責任民事責任をまねた造語である。つまり、行政をう公務員が職務を行うにあたり、故意または過失によって違法に他人に損害をえたときは、または地方公共が賠償をしなくてはならない。また、公務員は重大な過失などがない限り無答責であり、家が賠償する責任を負う。これは家賠償法に規定されている。
よく行政責任を議論する場合にはアカウンタビリティ(明責任)が取りざたされる。明責任とは、政府企業などの社に影響力を及ぼす組織で限を行使する者が、株主や業員といった直接的係を持つものだけでなく、消費者、取引業者、銀行、地域住民など、間接的わりをも持つ全ての人組織にその活動や限行使の予定、容、結果等の報告をする必要があるとする考えをいう。元はアメリカにおいて1960年代-1970年代に政府のような公共機が金の出資者でかつ主者である民などに計上の公金の使用明について生まれた考え方である。今の日本には情報公開制度として反映されている。
行政責任とは…
まず、行政責任とはそれ本来は刑事責任・民事責任をまねた造語である。つまり、行政を担う公務員が職務を行うにあたり、故意または過失によって違法に他人に損害を与えたときは、国または地方公共団体が賠償をしなくてはならない。また、公務員は重大な過失などがない限り無答責であり、国家が賠償する責任を負う。これは国家賠償法に規定されている。
よく行政責任を議論する場合にはアカウンタビリティ(説明責任)が取りざたされる。説明責任とは、政府・企業・団体などの社会に影響力を及ぼす組織で権限を行使する者が、株主や従業員といった直接的関係を持つものだけでなく、消費者、取引業者、銀行、地域住民など、間接的関わりをも持つ全ての人・組織にその活動や権限行使の予定、内容、結果等の報告をする必要があるとする考えをいう。元来はアメリカにおいて1960年代-1970年代に政府のような公共機関が税金の出資者でかつ主権者である国民などに会計上の公金の使用説明について生まれた考え方である。今の日本には情報公開制度として反映されている。
財政の現状・予算制度を行政責任の観点から論じる
さて本題に戻るとする。次は日本の...