戦後直後に、生活困窮者の保護・救済を主なねらいとして整備された日本の社会福祉法制は、その後の状況の変化に応じて改正されてきた。しかし、近年、国民の需要の普遍化と多様化の中で根本的な見直しが図られた。
社会福祉基礎構造改革では、個人が選択できる福祉に転換すること、すなわち、自己決定の尊重が主な柱になっている。行政の判断により、福祉サービスを提供する措置制度から、利用者自らサービスを選択し利用する制度へ移行する事により、利用者と事業者は形式的には法律上対等の関係になる。しかし、利用者が身体的・精神的にハンディキャップを負っている等の事情がある事から、利用者と事業者との関係を実質的にも対等なものにしていくためには、利用者のサービス利用を支援する制度の整備・充実が必要不可欠である。社会福祉法人のほか、企業など多様な供給主体の参入を認める一方、自己決定能力の低下した人のための権利擁護事業の創設、苦情処理のための第三者機関の設置、サービスの質や内容を評価するための第三者機関の設置や、サービス提供機関の情報開示の義務化などにより、利用者を保護し、サービスの質を高める条件を整備するというものである。地域福祉権利擁護事業は、昨年10月より実施されているが、利用者や実施主体である社会福祉協議会などの問題も多いと思われる。成年後見人制度との明確な区別と効果的な関連づけがなされていない事、居所の変更を伴う施設サービスの利用を法的根拠のない福祉職員が、代理的に行う可能性の問題点がある。
また、老人福祉サービスの大きな政策課題となっている公的介護保険は、個人の自立を支援する利用者本位の仕組みを重視し、個人が良質なサービスを適切な費用で選択できるようにしていかなければならない。
戦後直後に、生活困窮者の保護・救済を主なねらいとして整備された日本の社会福祉法制は、その後の状況の変化に応じて改正されてきた。しかし、近年、国民の需要の普遍化と多様化の中で根本的な見直しが図られた。
社会福祉基礎構造改革では、個人が選択できる福祉に転換すること、すなわち、自己決定の尊重が主な柱になっている。行政の判断により、福祉サービスを提供する措置制度から、利用者自らサービスを選択し利用する制度へ移行する事により、利用者と事業者は形式的には法律上対等の関係になる。しかし、利用者が身体的・精神的にハンディキャップを負っている等の事情がある事から、利用者と事業者との関係を実質的にも対等なものにし...