佛教大学通信の法律学概論(設題1)2024年度の合格リポート(80点)です。リポート作成の参考にしてください。
選択的夫婦別姓導入と再婚禁止期間の廃止に対する賛否について、自身の見解をそれぞれ述べなさい。
1.はじめに
令和6年4月1日、摘出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律の令和4年12月10日成立に伴い、女性の再婚禁止期間を定めていた民法第733条の条文が削除された。また、最近では職場にて旧姓を用いて働く人が増加しているが、実態として戸籍名でしか登録ができない運転免許証やパスポートなどの公的なものは多く、民法750条に明記されている内容は、憲法13条、14条、特に24条に抵触しているのではないかという議論もある。厚生労働省が取りまとめた「人口動態統計」によれば、夫の氏を選択する夫婦の割合が令和元年時点で約95.5%と年々その割合は微減をしているが、結婚後は圧倒的に夫の氏を選択する夫婦が多い(※注1)。このように、現代の社会的な風潮に合わせた変化が求められており、今回、選択的夫婦別姓導入と再婚禁止期間の廃止に対してまとめ、それぞれの賛否について論じていきたい。
2.選択的夫婦別姓の現状と課題
戦前の大日本帝国憲法(明治憲法)を用いていた時代、人々は思想や価値観の自...