慶應通信国際法Ⅰ

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    資料紹介

    慶應義塾大学通信教育課程 国際法Ⅰの合格レポートです。このままの提出は、ご自身を守るためにも絶対にやめてください。このレポートを参考に、ご自身の文章に置き換えていくことをおすすめいたします。

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    個人と国家法源

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    国際法慶應通信法源

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    課題1
     国際法は、近代国家の成立と共に国家間の法として誕生したが、「初期の頃には人類に普遍的な自然法の一部のようなものだと捉えられていた」。しかし、国家間の慣行の発達や国家主権の協調の影響の元で、個人は国際法の主体としての地位を占めるものではなく、「個人は国家に従属し、国家による保護によって地位を与えられるに過ぎないという考え方」が一般的になった。これに対し近年では、国際法の主体であるという主張が国際社会においてなされている。これらは、国内裁判所によって国際法が個人に「直接適用されること及び個人が国際裁判所に出訴する権利」が付与されていることなどに基づいており、現代社会では個人が国家並んで国際法の主体となることが認められている。そもそも、国際法における主体とは、「国際法上の権利義務の直接の帰属者となりうる地位にあることであり、いかなる権利義務が付与されるかは、条約や慣習法などによって定められる」。ここでは、国の法主体性と個人の法主体性を考える。
    個人の法主体性が認められる転機となったのは、世界的戦争となった第二次世界大戦である。戦争の惨禍は、直接個人へと及んでおり、その被害の保護をし...

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