2022年度 中大通教 中央大学通信教育部 民法4(債権各論)第2課題 B評価

閲覧数214
ダウンロード数0
履歴確認

イメージを作成中です。
資料の閲覧が長時間できない場合、ヘルプにお問い合わせください。

  • ページ数 : 0ページ
  • 会員550円 | 非会員660円

資料紹介

資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

 不当利得法による返還制度には、給付利得に対して、侵害利得、費用利得及び求償利得との類型が区別されるが、後者の三つの類型にそれぞれの一つの適用具体例を挙げ、給付利得と比較しながら論じる。
1 それぞれの後者の類型の意義について
(1)侵害利得とは、契約関係にない当事者間において、法律上一方当事者に割り当てられている権利を他方当事者(受益者)が侵害し、権原なく利益を得たため、受益者の利益保持が「法律上の原因」を欠き、法秩序によって正当化されない事由である。例えば、無権原者が他人の土地を不法に占有して所有権を侵害し、利益を得たので、真の権利者がその利益の返還として、占有期間に応じた土地利用料相当額を求める場合などに適用される。
(2)費用利得とは、「ある者の財産または労務が他人の財産に投下されたことにより、その他人の財産が増加した場合、その財産の増加をもってその他人が利得していると評価し、その利得が不当であり、法によって正当化されない場合である(原田「債権各論講義(2021)」p316)」。費用利得が問題となる場合、民法では具体的に、物権における所有者と占有者との間での必要費・有益費の償還...

コメント0件

コメント追加

コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。