1 双務契約上の債務における牽連関係
そもそも双務契約とは、債権と反対債権が相互に影響しあうもので、両債権はお互い対価的な関係にあるというのが前提である。双務契約は、各当事者が相互に対価的意味を持つ債務を負担する契約であるが、この両債務は対価的な関係にあるために、両債務の間には双務契約上の債務として特殊な関係が生じる。この関係のことを「牽連性」または「牽連関係」と呼ぶ。
双務関係における牽連関係は、①同時履行の抗弁権(履行上の牽連関係 533条)の場面と、②危険負担(存続上の牽連関係 534条、536条)の場面に現れる。成立上の牽連関係あり。(原始的不能)
2 同時履行の抗弁権
(1) 「同時履行の抗弁権」とは、双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に変わる損害賠償の債務の履行を含む)を提供するまでは自己の債務の履行を拒む事が出来るという権利のことである。例えば、物の売買において、買主が代金の提供をせずに目的物の請求をしてきた場合、売主は代金支払いと引き換えでなければ目的物の引渡しを拒絶できる。
(2) その趣旨は、1つの双務契約から生じた各債務の一方の履行が...