1 (1)まず、A株式会社の株主総会の招集通知を受け取った株主Bは、他の株主(株主C)に招集通知をしなかったという招集手続上の違法を主張して、A社に対し株主総会決議の取消しの訴えを提起する手段を採ることが考えられる。
(2)そこで、他の株主に対する招集手続の瑕疵(招集通知(会社法299条1項)漏れ)を理由に株主総会決議の取消しの訴えを提起することができるかが問題となる。
まず、決議の取消しの訴えとは、判決の画定があるまでは一応有効な決議を、その決議の時にさかのぼって無効(839条反対解釈)とすることを目的とする形成の訴えのことである。また、決議の取消しは、訴えをもってのみ主張することができる(831条1項柱書前段)。決議取消の訴えは、総会決議の日から3か月以内に会社を被告として訴えを提起することができる。もっとも、招集手続き等に法令違反が認められる場合であっても違反する事実が重大ではなく、かつ決議に影響を及ぼさないと認められる場合は、決議取消の訴えが提起されても、裁判所の判断で、請求が棄却されることがある(会社法831条2項)。
(3)本件についてみると、決議の取消しの訴えは、個々の株...