丸写しはしないでください。参考資料としてお使いください
法政大学 通信教育部
科目コード・14513
科目名・刑事訴訟法 第2回
文字数・1850字程度
課題・取り調べ手続きの違法と自白の証拠能力について論ぜよ
以下解答
取り調べ手続きにおける違法性と自白の証拠能力について、まず取り調べ手続きがどのようなものであり、何が違法とされるのかを明らかにする必要がある。加えて、違法な取り調べ手続きから導かれた自白が法廷でどのように取り扱われるべきか、判例や法規範を基に検討していく。
取り調べ手続きとは、警察や検察官が犯罪の事実を明らかにし、容疑者から事実に関する供述を得るための一連の行為である。この手続きは、法律に則って行われる必要があり、被疑者の基本的人権を保障するための手続き的正義が要求される。取り調べにおける違法性の問題は、主に強制や不正な手段による自白の強要として問題視される。具体的には、暴力や脅迫、違法な長時間取り調べなどがこれに該当する。
取り調べの違法性が認められると、その結果として得られた自白の信用性が低下する。日本の刑事訴訟法は、自白のみに基づいて刑事責任を問うことはできない(自白信用性の原則)と定めており、これは法廷での証拠...