佛教大学通信教育課程A6109日本国憲法のレポートです。担当教員からのフィードバックではマイナスな要素は見受けられませんでした。また、科目コードが違う場合でも、設題が同じであれば、参考にしていただけると思います。丸写しは処罰の対象となりますので、あくまで参考として用いて頂き、皆様のレポートのお役に立てていただきたいと思っています。
【設題】法の下の平等について
法の下の平等について
日本の国民の権利や自由を守るための最高法規である日本国憲法は、これまで天皇が主権者として定められていた大日本帝国憲法とは異なり、国民を主権者とした憲法である。一九四六年に公布され、翌年に施行されることとなった日本国憲法は、国民の人権の保障を強化した「国民主権」、戦争を放棄する「平和主義」、国民一人ひとりの生きる尊厳を保障する「基本的人権の尊重」を三つの基本原則として成り立っている。この中の「基本的人権の尊重」は、憲法十一条において「国民は、すべての基本的人権の享有は妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる」と保障されているものである。この基本的人権の最高目的の一つが法の下の平等である。
法の下の平等は、人間生来の平等を主張する近代的自然法思想、神の前におけるすべての人間の平等を説く近代的宗教思想、平等価値の実現を目標とする近代民主主義などを背後に受け、近代憲法にうけいれられており、不可欠の部分である。明治憲法でも平等権は無視されてはおらず、公務に就任する資格の平等を明示していたが、十...