障害者権利条約について わが国も「障害者権利条約」の締約国であり、平成26年2月19日からその効力が生じていますが、その意義と課題について述べなさい。 |
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障害者権利条約についてわが国も「障害者権利条約」の締約国であり、平成26年2月19日からその効力が生じていますが、その意義と課題について述べなさい。
引用・参考文献
1.福祉臨床シリーズ編集委員会 編(2018)『社会福祉士シリーズ14 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 第4版』弘文堂
2.内閣府 平成26年障害白書
https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h26hakusho/zenbun/index-w.html
3.厚生労働省 合理的配慮指針事例集
https://www.mhlw.go.jp/tenji/dl/file13-05.pdf
障害者権利条約についてわが国も「障害者権利条約」の締約国であり、平成26年2月19日からその効力が生じていますが、その意義と課題について述べなさい。
我が国では2014年から障害者権利条約に批准しているが、同条約に署名した国の中では遅れての批准となった。それまでには国内法や制度の整備などに時間を要したことが理由として挙げられる。そのため、本稿では障害者権利条約が批准されるまでの経緯と合わせて意義と課題について述べる。
障害者の権利擁護に関する取組みが国際的に展開され、2006年の第61回国連総会において障害者の権利に関する条約が法的な拘束力のある条約として採択された。これまでの障害者の機会均等化に関する標準規則や障害者の権利に関する理念などと異なり、法的な拘束力を持っていることが実効性を推進する上で大きな意義を有している。
障害者権利条約は国際人権法における人権規定を踏襲しているものであるが、障害者の権利を明確化し、権利保障を実効性のあるものにするという点が重要であった。さらに障害者が権利を行使できない環境に置かれている場合、個々の状況に応じて、その環境を改善したり、調整した...