聖徳大学通信教育部社会福祉学科社会福祉コース
障害福祉論Ⅰ 第2課題
評価「S」
課題内容:
大都市等の特例について説明せよ。
資料は参考程度にお使いいただき、丸写しはおやめいただくようお願いいたします。
大都市等の特例について説明せよ。
本稿では、大都市等の特例について説明する。
説明する上で、はじめに指定都市、中核市及び特例市制度について外観し、次に指定都市及び中核市の特例について、事務配分、関与、行政組織及び財政の4つに分けて説明した上で、障害者自立支援法から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律への変更における大都市等の特例の変遷について説明する。
まずはじめに、現在のわが国の指定都市制度は、「大都市に関する特例」として、地方自治法第252条の19、第252条の20及び第252条の21で規定されており、地方自治法施行令においては、同様に「大都市に関する特例」として、第174条の26~第174条の49に規定されている。
指定都市は、地方自治法第252条の19第1項の規定により、政令で指定される人口50万人以上の市を指し、大都市行政の合理的な執行と市民の福祉向上を図るため、地方自治法やその他の法令において、事務配分、関与、行政組織及び財政において、他の一般市とは異なる特例が定められている。
中核市は人口20万人以上の要件を満たし、かつ指定都市以外の規模や能力...