1 公訴事実とは何か、訴因制度が採用されている意義が問題となる。
(1)憲法38条1項は、「何人も自己に不利益な供述を強要されない」と規定する。これは、自己負罪拒否特権といわれ、弾劾主義の典型的な表現だとされている。弾劾主義の下では、告発者が犯罪事実を告発し、立証する責任を負い、被告発者は、立証に協力する法的義務を一切負わない。また、検察官が告発者として犯罪事実を起訴する役割を担い、検察官に起訴猶予する権限を認める起訴裁量主義(248条)を採用しており、捜査の結果入手した資料は、全て公判裁判所に起訴と同時に引き継ぐことを禁止している起訴状一本主義が採られている。弾劾主義の下では、犯罪等の紛争が生じたときに、被疑者と告発者間で話し合いにより納得がいく場合、起訴はされないため、起訴される事実は、その中から話し合いがつかずに残った事実である。そこで、起訴されている争点がなんであるかが問題となる。
刑罰は、国が個人に科す不利益処分の中で最も過酷なものであるが、刑事裁判において被告人による事実認定をコントロールする権利を保障するのが当事者・論争主義である。正義の概念とは、個人に価値を認め、相互...