明星大学通信教育学部
「PA1030 教育の制度と経営」(2020年度~)の
合格レポートの1単位目と2単位目のセットになります。
1単位目 【課題1】
憲法・教育基本法と学校教育とのかかわりについて、関心のある課題の要点をまとめ、所見を述べなさい。
1単位目 【課題2】
教育における国と地方の役割分担の在り方について、現状を整理し、その課題について、意見を述べなさい。
【レポート評価コメント】
(課題1)について。
学びの保障とその実現という観点からも考えてみると良いかと思います。
(課題2)について。
国と地方がどのような形で繋がっていけるのかを考えてみることも必要なのではないかと思います。
2単位目 【課題1】
就学義務と就学制度をめぐる近年の動向のうち、関心のある課題を選び、その要点をまとめ、所見を述べなさい。
2単位目 【課題2】
学校評価と地域参画の学校づくりについて、それらの制度的仕組みをまとめるとともに、その課題について意見を述べなさい。
【レポート評価コメント】
よくまとめられています・
(課題1)について。
学校選択制については、学びの保障、その実現の観点からも考えていくと良いのではないかと思います。
(課題2)について。
学校、地域、そして家庭がどのようにつながっていけるのかをよく考えてみることも必要であると思います。一義的な視点にとらわれないことと、それぞれに負担にならないことが大切です。
※丸写しはせず、あくまで参考としてご活用下さい。
私が実際に提出したレポートの学籍番号と名前のみを削除し1単位目の課題と2単位目の課題をセットにしたものになります。
1単位目 【課題1】
憲法・教育基本法と学校教育とのかかわりについて、関心のある課題の要点をまとめ、所見を述べなさい。
憲法第26条第一項に「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」と定められている。憲法第26条に定める「教育を受ける権利」が国民にひとしくあるとするのは、憲法第14条にいう「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」との平等原則を教育においても宣明するものであり、「教育の機会均等の原則」を明らかにするものだ。したがって、憲法第26条に定められる「教育を受ける権利」を保障するため、国は適切な公教育制度を整備する責務が課されている。
このことについて所見を述べていく。
はたして本当に全ての国民は等しく教育を受けることができているだろうか?教育基本法、教育の機会均等の第4条1項に「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されな...