虚偽表示
虚偽表示(きょぎひょうじ)とは、意思表示を行う者(表意者)が相手方と通謀してなした虚偽の
意思表示のこと。通謀虚偽表示ともいう。
・日本の民法は、以下で条数のみ記載する。
民法上、通謀虚偽表示とは「相手方と通じてした虚偽の意思表示」をいい(94条)、心裡留保や錯
誤とともに意思の不存在(意思の欠缺)の一種とされる。心裡留保との違いは相手方との通謀があ
る点である。民法94条の典型的な適用事例は、自己所有の不動産に対する強制執行を逃れるために
登記名義を他人へ移す場合(仮装売買)である。なお、相手方との通謀の上になされる民法第94条
の虚偽表示を「通謀虚偽表示」と呼ぶのに対し、表意者単独でなされる民法第93条の心裡留保を「
単独虚偽表示」と呼ぶことがある。
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