食育基本法
食育基本法(しょくいくきほんほう)は、2005年6月17日に公布され、同年7月15日に施行された
日本の法律。平成17年法律第63号。この法律は、近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に
伴い、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進するこ
とが緊要な課題となっていることにかんがみ、食育に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団
体等の責務を明らかにするとともに、食育に関する施策の基本となる事項を定めることにより、食
育に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたる健康で文化的な国民の
生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。
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