食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(しょくひんじゅんかんしげんのさいせいりようと
うのそくしんにかんするほうりつ、平成12年6月7日法律第116号)は、食品循環資源の再生利用並
びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量に関し基本的な事項を定めるとともに、食品関連事業者に
よる食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効な
利用の確保及び食品に係る廃棄物の排出の抑制を図るとともに、食品の製造等の事業の健全な発展
を促進し、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている法律
である。略称は食品リサイクル法。
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