「週刊誌Yは、政治家Xの愛人関係についての記事を公表した。この場合に、Xのプライバシーが侵害されたといえるためには、どのような要件が必要か。またXが一市民であった場合はどうか。」
司試シ 23
論点1.Xの有する憲法上の権益は何か。
論点2.Yの有する憲法上の権益は何か。
論点3.X、Yの対立する権益を調整する憲法上の概念である「公共の福祉」について、それを私法上に反映させた民法709条の適用理解。
論点4.プライバシー権の侵害の成立要件は。
論点5.プライバシー侵害の違法性阻却事由はいかなるものか。
論点6.私人について、上記の考慮点は異なるか。
Xの有する憲法上の権益は何か。それは憲法13条の幸福追求権から導かれる「プライバシー権」である。もともと私法上の権利として確立したこの権利は、「一人でほうっておかれる権利」から、「私生活をみだりにのぞかれない権利」そして「自分の情報を自分でコントロールする(よう要求できる)権利」とその幅を広げているものである。
他方、Yの有する権利は憲法21条の保障する「表現の自由」である。その中でも、社会に生起するさまざまな公衆の関心事を大量に定期的に伝播する自由が「報道の自由」である。Yの行為は報道であり、外形上21条の保障の範囲に該当する。また、「報道の自由」は、表現の自由の中では、国民の知る権利を担保し、現代においては、民主制の過程において不可欠であることから、その意義が重要視される。(しかしその社会的存在としての巨大さにつき過大な権力を与えることの恐怖を覚えるのも正常である)
XとYの持つ権益は対立している。
「週刊誌Yは、政治家Xの愛人関係についての記事を公表した。この場合に、Xのプライバシーが侵害されたといえるためには、どのような要件が必要か。またXが一市民であった場合はどうか。」
司試シ 23
論点1.Xの有する憲法上の権益は何か。
論点2.Yの有する憲法上の権益は何か。
論点3.X、Yの対立する権益を調整する憲法上の概念である「公共の福祉」について、
それを私法上に反映させた民法709条の適用理解。
論点4.プライバシー権の侵害の成立要件は。
論点5.プライバシー侵害の違法性阻却事由はいかなるものか。
論点6.私人について、上記の考慮点は異なるか。
Xの有する憲法上の権益は何か。それは憲法13条の幸福追求権から導かれる「プライバシー権」である。もともと私法上の権利として確立したこの権利は、「一人でほうっておかれる権利」から、「私生活をみだりにのぞかれない権利」そして「自分の情報を自分でコントロールする(よう要求できる)権利」とその幅を広げているものである。
他方、Yの有する権利は憲法21条の保障する...