知的障害者におけるノーマライゼーションの取り組み

閲覧数5,467
ダウンロード数2
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    知的障害者におけるノーマライゼーションの取り組み
     1948年に国連総会で採択された世界人権宣言の第1条では、「すべて人は生まれながらにして自由であり、尊厳と権利とにおいて平等である」と基本的人権の尊重を強調している。人権は個人が生まれながらにして固有の、他人に譲るこのできないものであり、そこには障害の有無、もって生まれた才能等はまったく関係なく、ただの人間であるという根拠にのみ基づいているものである。
     1960年に精神薄弱者福祉法が制定され、1999年に名称変更がなされ知的障害者福祉法となった法律の内容は、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための保護、福祉の向上を目的としている。
     知的な障害をもっている人についての明確な定義はない。しかし、文部科学省や厚生労働省による言及や、アメリカ精神遅滞学会の定義では知的障害とは「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)に現れ、適応行動の困難が伴うこと」で、知的障害のある人とは「さまざまな原因による知的障害があり、なんらかの特別な援助を必要とする者」とされている。
     知的障害を引き起こす原因としては、生理的要因、病理的要因、心理社会的要因の3分類や、内因性、外因性、生理型、病理型、先天性、後天性といった2分法により分類する方法がある。しかし、知的障害は多様であり、定義のとらえかたもさまざまであり、すっぱりと「こういうものである」とはいえない。
     21世紀に突入し、障害者福祉は科学技術の発展に支えられ、大きな変化を遂げつつある。しかし、重度の知的障害をもつグループは、障害者差別も容易に解決されておらず、福祉社会の発展に取り残されてしまっている状態である。今日ノーマライゼーションの思想が注目される背景として、人間が人間を処遇するにあたって最も重要な「人間としての尊厳」を改めて考え直す時代が到来してきている。
     現在、世界各国に共通して障害者の差別禁止および、権利擁護の体制づくりの原点はノーマライゼーションの思想である。
    ノーマライゼーションの思想は、1950年代末にデンマークのB・ミッケルセンが、知的障害者の施設における非人道的な環境を批判し改革することにはじまる。
    それまでの考え方は、知的障害者、一般の市民と比べると能力が劣るため、保護しなければならない存在であるとされてきた。そして、知的障害者の家族が負担に耐えられないから施設を設置し、そこに入所させ、隔離して保護する。これこそが彼らの幸福であるとされていた。
    ミッケルセンはこれらの考えに対抗し、抵抗することで知的障害者の人権を一般の市民と平等にしようとした。知的障害者を、ハンディキャップとともにそのまま受容することで、彼らにノーマルな生活条件を提供すること。すなわち、知的障害の各個人のニーズに合わせた処遇・教育・訓練を含めて、他の市民に与えられているものと同等の条件を彼らに提供することを主張した。また、当事者である知的障害者およびその親が中心となり、「現状批判・抵抗の運動」から出発した思想でもあった。世界的な思想の普及のきっかけは、1971年の国連による「知的障害者権利宣言」である。  
    その後、ノーマライゼーションの思想は一種の時代精神として、障害者・高齢者の福祉の中心的役割を担い、住居をはじめとして、教育、雇用、余暇、移動の自由までの生活全般に及ぶものとなった。
    1970年代には、とりわけ住宅に関して施設の規模の縮小、グループホームの建設及びバージョンアップがはかられた。施設の内容を人間の尊厳を損なわないように配慮する展開から、究

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    知的障害者におけるノーマライゼーションの取り組み
     1948年に国連総会で採択された世界人権宣言の第1条では、「すべて人は生まれながらにして自由であり、尊厳と権利とにおいて平等である」と基本的人権の尊重を強調している。人権は個人が生まれながらにして固有の、他人に譲るこのできないものであり、そこには障害の有無、もって生まれた才能等はまったく関係なく、ただの人間であるという根拠にのみ基づいているものである。
     1960年に精神薄弱者福祉法が制定され、1999年に名称変更がなされ知的障害者福祉法となった法律の内容は、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための保護、福祉の向上を目的としている。
     知的な障害をもっている人についての明確な定義はない。しかし、文部科学省や厚生労働省による言及や、アメリカ精神遅滞学会の定義では知的障害とは「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)に現れ、適応行動の困難が伴うこと」で、知的障害のある人とは「さまざまな原因による知的障害があり、なんらかの特別な援助を必要とする者」とされている。
     知的障害を引き起こす原因としては、生理的要因、病理的要因、...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。