民法4(債権各論)_請負契約の所有権/A評価合格/中央大学法学部通信教育課程

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    文字数:2千文字(2,000文字)程度
    課題レポートです。
    中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。(このままの引用はおすすめしません)
    参考文献は文末です。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1.請負契約における目的物の所有権の帰属
     まず、注文者と請負人の間でなされた建築請負契約については、材料提供者が誰であるかによって見解が異なっている。判例は、①注文者が材料の全部または主要部分を提供した場合は、所有権は原始的に注文者に帰属する(大判昭和7.5.9民集11-824)、②請負人が材料の全部または主要部分を提供した場合には、請負人が所有権を取得し、引渡しによって注文者に移転する(大判大正3.12.26民録10-861)、③請負人が材料を提供しても、特約があれば竣工と同時に注文者の所有物となる(大判大正5.12.13民録20巻1208頁)、④注文者が代金の全部または大部分を払っている場合は、目的物の完成と同時に所有権が注文者に帰属する旨の特約があったものと推認され、特段の事情のない限り、建物の所有権は完成と同時に原始的に注文者に帰属する(大判昭和18.7.20民集22-660、最判昭和44.9.12判時572-25)、という一定の見解を示している。これらより、判例は所有権の帰属について、材料の提供者や代金の支払いを基準としているといえる。

    2.学説
     しかし、材料提供者が請...

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