民事訴訟法_将来給付/合格/中央大学法学部通信教育課程

閲覧数743
ダウンロード数0
履歴確認
更新前ファイル(1件)

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    文字数:2千文字(2,000文字)程度
    課題レポートです。
    中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。(このままの引用はおすすめしません)
    参考文献は文末です。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1.将来給付の訴えの意義
    将来給付の訴えは、将来に履行期が到来する事柄について、給付義務を主張し、あらかじめ給付判決を得ることを目的とする訴えである(民訴法135条)。これに対して現在給付の訴えは、被告が履行期にある義務を履行していないため、原告に権利保護を与える必要性があるということから根拠付けられるものである。両者は、履行期が事実審の口頭弁論終結時に到来しているかをもって区別される。
     将来給付の訴えには、あらかじめ給付判決を得る必要として「訴えの利益」と、将来給付を求めることについての「請求適格」が要件として求められる。

    2.将来給付の訴えの利益
    135条は、履行期の到来により現在給付の訴えができるようになるのを待たずに、あらかじめ給付の訴えを提起して給付判決を得ることができるようにする趣旨のものであるが、訴えの利益が認められる類型として、次のものがあげられる。
    (1) 履行期における任意の履行を合理的に期待できない事情が存在する場合。
    借地・借家契約において期間満了前に土地・建物の明け渡しをする場合、将来給付の訴えの利益は認められるかが争われた事案には、次のようなものがある。...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。