慶應義塾大学通信教育課程
経済学部専門科目「民法」の合格レポートです。
レポート課題:1.契約が無効または取消しになる場合とその要件について述べよ。2.不動産物権変動と動産物権変動の比較について述べよ。
あくまでもレポート作成の参考としていただき,コピペによる流用はなさらないようにお願いします。
民法
設問1.契約が無効または取消しになる場合とその要件について
1.1公序良俗違反による無効
民法90条において,「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は,無効とする。」と定められている。公序良俗とは,社会における秩序や一般的な道徳観念のことを示し,これらに従わない反社会的な契約を禁じる目的で定められた条項である。
具体的にどのような行為が公序良俗に違反するかについては,社会的利益の内容や違反の程度,当事者の認識や当事者間の公平が守られているかといった観点で,個別の事例について検討されるが,学説による分類・整理(1)では,(1)家族的道徳に違反する行為,(2)人格の尊厳・自由を制限する行為,(3)正義観念・社会的倫理に反する行為,(4)射倖的な行為,(5)暴利行為,(6)強行法規に違反する行為が公序良俗違反であるとされる。
また,公序良俗とはその定義から,社会の変化によってその内容も変化するものである。
したがって,公序良俗違反であるかどうかは,法律行為が行われた時点での公序良俗に照らし合わせて判断されるべきものとされている(2)。
1.2問題のある意思表示による無...