社会福祉士、精神保健福祉士、レポートです
介護保険制度の動向を踏まえて、これからの介護支援専門員の課題について述べる
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介護支援専門員とは介護保険制度のスタートと同時に作られた専門職であり、介護保険法(第 7 条の5)によると「要介護者または要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、要介護者等がその心身の状況等に応じ適切なサービスを利用できるよう、市区町村、サービス事業者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識および技術を有するものとして介護支援専門員証の交付を受けたもの」と定義されている。つまり、介護支援専門員は要介護者等が、介護サービスを必要とするとき、連携調整を行う者であり、保健・医療・介護・福祉等多職種協働の推進、施設・居宅・医療・介護間のシームレスなケアマネジメントを行う必要がある。そして、要介護者が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識と技術を有することが必要であると言える。
しかし近年、我が国では少子高齢化、人口減少、無縁社会化、福祉ニーズの多様化など社会構造の変化とその影響によって、かつて地域や家族で解決...