1.今回問題となっている事案は、公立高校である神戸高専の校長は、原告が信仰する宗教の教義上の理由から必修科目とされている剣道の実技を拒否したことを理由に、科目の単位認定をせずに原級留置処分とし、結局原告は神戸高専を退学処分となったというものである。この事案で問題となるのは、いわゆる行政裁量である。
2.行政裁量とは、行政行為を行うに際し、法律により行政庁に認められた判断の余地をいう。
(1)法律による行政の原理を徹底すると、行政行為の内容(要件・効果)は、あらかじめ法律で一義的に決定しておくこと(覊束行為)が望ましいようにも思える。しかし、複雑多様な行政需要に対応するため、また、高度に専門的な問題に対応するため、むしろ行政庁の知識と判断能力に期待するほうが結果的に妥当な場合が多い。そのため、行政裁量は必要不可欠なものとなっている。
(2)行政行為は、裁量が認められるか否かで、覊束行為と裁量行為に分けられる。覊束行為とは、法律が行政機関に政策的・行政的判断の余地を与えず、法律による厳格な拘束の下に行われる行為をいい、裁量行為とは、法律が行政機関に広汎な授権を行い、その授権に基づき、行政機関(行政庁)の政策的・行政的判断によって行われる行為をいう。
(3)裁量行為は、覊束裁量行為と自由裁量行為に分けられる。覊束裁量とは、法律の文言のうえでは一義的には確定しないようにみえるが、しかし実は行政機関の自由な裁量が許されるのではなく、法律が予定する客観的な基準が存在すると考えられる場合をいう。一方、自由裁量とは、純粋に行政機関(行政庁)の政策的・行政的判断に委ねられた、本来の意味での自由裁量のことをいう。
(4)覊束裁量行為は、覊束行為と同様に司法審査の対象となると解されるのに対し、自由裁量行為は司法審査の対象とはならないと解されてきたことから、両者の区別が問題となる。
この点、法律の文言、すなわち、法律の要件の定め方いかんを基準として、覊束裁量行為か自由裁量行為かを決めるべきとする説や、当該行政行為の性質、すなわち、その行為の効果が国民の権利義務に対してどのように働きかけるかによって、覊束裁量行為を決めるべきであるとの説がある。しかし、行政が複雑化した現代では行政裁量の所在を要件・効果のいずれかのみで判断することはできないため、覊束裁量行為と自由裁量行為を区別することはきわめて困難である。
そこで、法律に規定されている裁量の内容に注目し、要件の認定であると効果の認定であるとを問わず、通常人が一般的な価値法則や経験則に基づいて判断することが可能な客観的な基準が存在する裁量が与えられている行為が覊束裁量行為であり、行政庁の政策的・専門的判断に委ねられた裁量が与えられている行為が自由裁量行為であると解すべきである。
最高裁も、このような観点に基づき、「高等専門学校の校長が学生に対し原級留置処分又は退学処分を行うかどうかの判断は、校長の合理的な教育的裁量にゆだねられるべきもの」として、本件行政行為を自由裁量行為と判断した。
3.このように、覊束裁量行為と自由裁量行為の区別は、それが司法審査になじむものか否かという視点から行われた。しかし、行政事件訴訟法30条は、「行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があった場合に限り、裁判所は、その処分を取消すことができる」と規定し、自由裁量行為か覊束裁量行為かを区別することなく、裁量権に逸脱(ないし踰越)・濫用があった場合は当該処分は違法となり、裁判所による取消の対象となるとしている。この点で、覊束裁
1.今回問題となっている事案は、公立高校である神戸高専の校長は、原告が信仰する宗教の教義上の理由から必修科目とされている剣道の実技を拒否したことを理由に、科目の単位認定をせずに原級留置処分とし、結局原告は神戸高専を退学処分となったというものである。この事案で問題となるのは、いわゆる行政裁量である。
2.行政裁量とは、行政行為を行うに際し、法律により行政庁に認められた判断の余地をいう。
(1)法律による行政の原理を徹底すると、行政行為の内容(要件・効果)は、あらかじめ法律で一義的に決定しておくこと(覊束行為)が望ましいようにも思える。しかし、複雑多様な行政需要に対応するため、また、高度に専門的な問題に対応するため、むしろ行政庁の知識と判断能力に期待するほうが結果的に妥当な場合が多い。そのため、行政裁量は必要不可欠なものとなっている。
(2)行政行為は、裁量が認められるか否かで、覊束行為と裁量行為に分けられる。覊束行為とは、法律が行政機関に政策的・行政的判断の余地を与えず、法律による厳格な拘束の下に行われる行為をいい、裁量行為とは、法律が行政機関に広汎な授権を行い、その授権に基づき、行政機...