<わが国に在留する定住外国人に選挙権、被選挙権を与えないことは憲法に反しないか。国会議員の場合と地方議会議員の場合とに分け、憲法上の論点をあげて論述せよ。>
1.本問ではまず、日本国憲法が外国人の権利について明文の規定をもたないことから、そもそも外国人に日本国憲法の規定する基本的人権の享有主体性が認められるかが問題となる。
この点、外国人の人権享有主体性を否定する見解もある。しかし、日本国憲法は人権を前国家的なものとする自然権思想をとっており(11条,97条)、ゆえに人権は人であることをもって内・外国人の区別によらず保障されるべきであるし、また、憲法は国際協調主義の建前を採用しており(前文,98条2項)、外国人に対してもできるだけ人権の保障を及ぼすのが妥当であり、外国人の人権享有主体性を肯定すべきものと解する(判例に同旨)。
2.では、外国人に人権享有主体性が認められるとして、いかなる人権が外国人に保障されるか、外国人に保障される人権の範囲が問題となる。
この点、権利の性質上国民にのみ認められるべきものは別として、権利の性質が許す限り外国人にも人権は保障され、どこまで保障されるかは...