国会議員への命令委任の可否

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    資料紹介

    憲法レポート~国会議員について、いわゆる「命令的委任」の制度を導入する法律を制定することは認められるか~
    1.命令的委任の可否を考えるにあたって
     命令的委任とは、議員が選挙人の意思に拘束されることを意味し、選挙人の意思に反するときには、議員は選挙人から直接に議員の地位を奪われることとなる。そのようなことが認められるかを考えるにあたっては、日本国憲法が代表民主制をいかに考えているかが問題となる。具体的には、「国民主権」の意義と「全国民の代表」の意義がいかなるものであるのかを考えなければならない。
    2.国民主権の意義
     「命令的委任」の制度を法律で定めることの可否について考える前提として、まず、国民主権の意義が問題となる。国民主権とは、国政についての最高の決定権、つまり、国の政治のあり方を最終的に決定する力または権威が国民に存することを意味する。日本国憲法は、前文において「主権が国民に存する」と規定し、また、第1条において「主権の存する日本国民」と規定しており、国民主権原理を採用しているが、その具体的意味内容については、争いがある。
    (1)第1の考えは、国民主権は、国家の意思力を構成する最高の機関意思、国家の原始的直接機関として統治権を発動する力が国民に属するとする主義であり、国民とは参政権を与えられている者の全体であるとのものである(最高機関意思説)。この考えは、国民主権の持つ権力的契機を重視するもので、このように考えなければ、憲法が国民主権を定めた意味が希薄化することを根拠とする。
     この考えに対しては、主権は憲法によって決まる以前に想定されるべきものである、国民の中に主権者たる者とそうでない者とがあることになり、民主主義の根本理念に反するといった批判が加えられる。
    (2)第2の考えは、国民主権にいう国民とは、観念的統一体としての全国民であって、現在の国民のみならず、過去・未来の国民も含めた自然人たる国民の総体をさすこともあれば、現在の全国民をさすこともあり、実定法上国家機関として活動する国民とは異なり、具体的意思表明は予定されていないことを前提に、国民主権とはこのような国民全体が国家権力の根源ないし正当性の根拠であるという原理であるとするものである(最終的権威説)。この考えは、国民主権の持つ正当性の契機を重視するものである。
    その根拠は、主権の名の下に憲法破壊や人権侵害が正当化されることの危険を回避するためには、国民主権における主権概念は国の政治のあり方を最終的に決める権威であり、国民主権は、憲法を制定し、かつ支える権威が国民にあることを意味するものでなければならないこと、治者と被治者に自同性の関係を持たせようとする民主性の原理からすれば、被治者の側を治者の側にすべて含ませる概念設定が妥当であること、現行憲法は代表民主制を大原則とし、憲法改正の国民投票・最高裁裁判官の国民審査のほかは、人民主権にみられる人民発案、リコール制を採用していないことなどである。
     この説に対しては、国民主権が全く建前化してしまうとの批判が加えられる。
    (3)第3の考えは、国民主権とは、全国民が国家権力の根源であり、国家権力を正当化する根拠であるという意味(正当性契機)とともに、それにとどまらず、国民が国家権力の究極的な行使者であるという意味(権力的契機)を不可分密接に結合させたものであるとの考えで、第1の考えと第2の考えとの折衷的な立場にたつもので、今日の学説における通説の立場であるといえる。
    3.「代表」の意義
     憲法は、43条1項において、国会を全国民の代表機関

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    憲法レポート~国会議員について、いわゆる「命令的委任」の制度を導入する法律を制定することは認められるか~
    1.命令的委任の可否を考えるにあたって
     命令的委任とは、議員が選挙人の意思に拘束されることを意味し、選挙人の意思に反するときには、議員は選挙人から直接に議員の地位を奪われることとなる。そのようなことが認められるかを考えるにあたっては、日本国憲法が代表民主制をいかに考えているかが問題となる。具体的には、「国民主権」の意義と「全国民の代表」の意義がいかなるものであるのかを考えなければならない。
    2.国民主権の意義
     「命令的委任」の制度を法律で定めることの可否について考える前提として、まず、国民主権の意義が問題となる。国民主権とは、国政についての最高の決定権、つまり、国の政治のあり方を最終的に決定する力または権威が国民に存することを意味する。日本国憲法は、前文において「主権が国民に存する」と規定し、また、第1条において「主権の存する日本国民」と規定しており、国民主権原理を採用しているが、その具体的意味内容については、争いがある。
    (1)第1の考えは、国民主権は、国家の意思力を構成する...

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