拡声機による暴騒音の禁止

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    <A県の拡声機規制条例は、拡声機による暴騒音が身体の安全や業務の円滑な遂行等に重大な支障をおよぼしていることにかんがみ、拡声機による暴騒音を禁止し、警察官の中止命令に違反した者を処罰することにしている。この条例の合憲性について論ぜよ。>
    1.本問のA県の条例は拡声機による表現行為を規制するものであり、憲法21条1項が保障する表現の自由に対する不当な制約として違憲とならないか。表現の自由に対する規制立法の違憲審査基準が問題となる。
    (1)この点、表現の自由は自己実現および自己統治の価値を有すると共に(優越的地位)、その侵害により民主政の過程による是正が困難となるため、裁判所による積極的な救済が必...

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