慶應通信合格レポート
課題:独立当事者参加、既判力
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新・民事訴訟法
第1設問(1)
1第1に、Bは、Cに対して自己に対する乙債権の支払いを求め、Aに対しては自己の債務の不存在の確認を求めて(以下、訴訟1という)、独立当事者参加(権利主張参加、民事訴訟法47条1項後段。以下法名省略)をすることが考えられる。
(1)まず、Aの代位権行使により、Bは当事者適格を欠き、権利主張参加できないのではないか。債権者が適法に代位権行使に着手した場合において、その事実を債務者に通知し、または債務者がその事実を知ったときは、債務者は代位の目的となった権利につき管理処分権を失う(非訟76条2項参照。判例(最判昭和48年4月24日民集27巻3号596頁)・通説)とされているので問題となる。
アこの点について、平成29年民法改正前は、審理の結果、債権者の債務者に対する債権が認められ、債権者が訴訟追行権を有していることが判明したときは、債務者は当事者適格を欠くものとして、その訴えは不適法となる。しかし、債権者が訴訟追行権を有しないことが判明したときは、債務者は訴訟追行権を失っていないものとして、その訴えは適法であるとされている(前掲判例)。よって、債権者の訴訟追行...