中央大学通信過程2021年労働法(個別的労働法)第1課題[評価A]

閲覧数2,222
ダウンロード数21
履歴確認

イメージを作成中です。
資料の閲覧が長時間できない場合、ヘルプにお問い合わせください。

  • ページ数 : 0ページ
  • 会員770円 | 非会員924円

資料紹介

資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

ホチキス

… …

ホチキス

… …

ホチキス

………

ホチキス

………中央大学法学部通信教育課程

Word用レポート原稿用紙(ダウンロード用)

1. 課長職以上の役職者への労働時間等に関する規定の適用除外

Aは労働時間等に関する規定の適用が除外される管理監督者(労基法41条2号)に該当するか。

管理監督者とは、一般に局長・部長・工場長など、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいう(昭和22年9月13日発基17ほか)のであり、名称に関わらず実態に即して判断される。労基法41条2号の管理監督者に該当するか否かは、行政解釈・裁判例ともに①職務権限②勤務態様③賃金等の待遇に着目し厳格な判断を行う。銀行の支店長代理の監督者該当性につき判例は、「経営方針の決定に参画し或いは労務管理上の指揮権限を有する等、その実態からみて経営者と一体的な立場にあり、出勤退勤について厳格な規制を受けず、自己の勤務時間について自由裁量権を有する者」であるとし、厳しい出退勤管理を受けていたことを重要な理由として、該当性を否定した(静岡地判昭和53年3月28日労民集29巻...

コメント0件

コメント追加

コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。