2018年刑法各論

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    1.X は駅前駐輪場においてある無施錠の A 所有の自転車を使用後返還する意思で持ち出している。そこで、Xについて、いわゆる使用窃盗が窃盗罪(刑法 235 条)を構成するか問題となる。
    この点、窃盗罪が成立するためには主観的要件として不法領得の意思を必要とするのか、必要とするとして、その内容をいかに解するかにより結論が異なるので以下検討する。

    2.そもそも窃盗罪(刑法 235 条)とは、財物に対する他人の事実上の支配を排除し、その権利者等の意思に反し、財物を自己の支配下に置く行為を中核として構成される犯罪行為とされている。
    また、窃盗罪の当罰性は、勤労と権利承継による財産の取得及び財産に対する単一かつ包括的な支配権(所有権)こそが自由かつ自立的な人間存在の根底をなし、財産権の保障が法秩序の基本的な内容の一つとされる社会においては、財物に対する他人の支配を侵害する行為のうち、財物に対する人の支配である根拠づける権利(本権)を侵害する行為こそが窃盗罪として処罰するにふさわしい行為であるとされる。

    3.(1)判例(大判大正 4 年 5 月 21 日刑録 21-663)は、不法領得...

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