評価はAです。
レポート作成の参考にしてください。
1.行政活動の手続的規制を行う意義・目的
法治主義では、議会制定法である法律が、行政処分その他公権力行使の要件や効果等の実体面の規律を行うこととされている。そして、実際の行政作用がかかる法律による実体法的規律に違反することにより国民の権利自由を違法に侵害する場合には、裁判所が行政訴訟や国家賠償訴訟において、当該行政作用が違法であるか否かに関する司法審査を通して事後的救済を図ってきた。
このような法律に基づく事前の実体法的規律と裁判所による事後的救済を基軸とした方法は、一面では、行政の適法性確保および権利の保護救済という役割を果たしてきたが、実体法的な規律と裁判所による事後的救済だけでは十分な権利保護と行政作用の適正さを確保できない場合があり、行政活動には適正手続保障が必要不可欠となる。
2.行政活動の適正手続保障が必要か
それでは、なぜ行政活動には適正手続保障が必要不可欠なのかを検討してみる。
第1に、一般的抽象的な法律の規定による内容面の規律だけでは、個々のケースの具体的事情や不利益処分等により自己の権利利益に影響を受けることとなる私人の個別的事情が十分に考慮されないため、不十分な情...