保険法第1課題(2019年)

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    資料紹介

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    1.損害保険契約
    損害保険契約とは、保険者が一定の偶然の事故によって生じる損害を填補することを約する保険契約である(保険法5条1項)。典型例として、火災保険契約による火災事故、盗難保険における盗難または強盗による盗取、自動車保険における自動車事故(自動車の所有・使用・管理に起因する他人の生命または身体への加害)などが挙げられる。
    2.保険事故における「偶然性」について
    損害保険契約の保険事故は、偶然の事故でなければならないが(保険法2条6号)、「偶然」とは、もっぱら保険契約の成立時において、事故が発生するかどうか不確定であることのみを意味するものであり(最判平18.6.1民集60.5.1887)、被保険者の故意によらないという意味ではない。このため、保険金を請求する者は、火災事故や盗難事故などにより損害が発生したことについての立証責任を負わなければならないが、事故の発生が偶然のものであることを立証する必要はなく、故意の事故招致の立証責任は保険者が負うと解される(最判平16.12.13民集58.9.2419、最判平18.6.1民集60.5.1887、最判平18.6.6判時1943・11)...

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