評価Bです。以下課題文↓
エクイティの誕生とその発展について論じなさい。ただし、レポートは次の項目立てでまとめなさい。
(1) コモン・ローの体制とエクイティの誕生
(2)大法官裁判所の救済の特徴
( 3) コモン・ロー裁判所と大法官裁判所との対立
( 4) エクイティの発展と弊害
(5)コモン・ロー裁判所と大法官裁判所の統合
コモン・ローの体制とエクイティの誕生
14世紀頃のイギリスにて、王国裁判所の運用する法はコモン・ローと呼ばれ、3つの王国裁判所はコモン・ロー裁判所と総称されるようになる。コモン・ローの体制には、おもに、訴訟開始令状による訴訟形式・陪審審理・巡回裁判の3つの特色がある。
まず、私人がコモン・ロー裁判所に訴えを提起するには、訴訟開始令状とよばれる国王の令状を発給してもらう必要があった。訴訟開始令状は大法官またはその下僚が裁量により発給しており、大法官が新しい令状を作ってこれそうにないときは、コモン・ロー外の特別な救済を求めて国王の評議会に請願するしかなかった。令状がなければコモン・ローの裁判はなく、裁判がなければコモン・ローは形成されないのである。
そして、審理は陪審により行われた。陪審とは、国王の命令を受けて宣誓の上自己の知る真実を供述する者の集団である。宣誓の上供述させるという方法は、この時代では非常に有効な真実発見の方法であった。それまでは、真実の発見を神の意志に委ねるような信仰を基礎とした方式の裁判も行われていたが、こと陪審制の裁判においては、人間の理性により裁判が行われる。...