「反致が必要とされる根拠と、わが国の国際私法において認められる反致について」1500字で論じています。
設問 反致が必要とされる根拠と、我が国の国際私法において認められる反致の概要につ
いて説明せよ。
反致とは、準拠外国法の国際私法を参照して、その外国法以外の国の法律によるものと
すること、とされている。
反致を理論的に根拠づけることは難しい。反致は、主に実質的に根拠づけられる。1 つに、
判決の国際的調和に資するという点である。国際私法の規定が国によって異なっており、
互いに相手の国の法律によるべきものとされる結果、いずれの国で訴訟を提起するかによ
って準拠法が異なる状況であるから、いずれかの国で反致の成立を認めて相手国法ではな
く自国法によるものとすれば、法廷地によって準拠法が異なることを避けることができる。
こうすることで、判決の国際的調和を図ることができるとされる。また、狭義の反致が成
立する結果国内法が適用される点を積極的に評価して、反致という制度は、自国法の適用
機会を増加させるためのものであるという位置づけをする立場もある。
我が国の国際私法において認められる反致は、「法の適用に関する通則法」(以下、通則
法)41 条において定められている。それによれば、まずは、当事...